老齢基礎年金の受給要件とは、
① 受給資格期間が原則として、25年以上➡10年以上になります。国会で法案が可決され
ました。
② 年齢が65歳に達していること。
受給資格期間は、国民年金保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)
受給開始年齢は、65歳が原則です。ただし、自己の選択により繰り上げ、繰り下げ受給が
できます。
尚、老齢基礎年金を受給できる人は、厚生年金保険に加入した期間があると、合わせて受給する事ができます。
老齢基礎年金の受給要件とは、
① 受給資格期間が原則として、25年以上➡10年以上になります。国会で法案が可決され
ました。
② 年齢が65歳に達していること。
受給資格期間は、国民年金保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)
受給開始年齢は、65歳が原則です。ただし、自己の選択により繰り上げ、繰り下げ受給が
できます。
尚、老齢基礎年金を受給できる人は、厚生年金保険に加入した期間があると、合わせて受給する事ができます。
厚生年金保険の被保険者➡適用事業所に使用される70歳未満の人
" 保険料➡総報酬制(月給と賞与を含めた年間の総報酬を基準に保険料を徴
収)で、事業主と被保険者が折半して負担します。
ここでの問題点は、適用事業所なのに厚生年金保険に加入していない企業が存在すること
です。つまり、厚生年金保険と健康保険、雇用保険、労災保険に故意に加入しない企業が
堂々とハローワークで 求人募集をしていること。求職活動をする際には、必ず社会保険
に関して、加入の有無を確認してくださいね( ´∀` )
国民年金は基礎年金として、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人が加入することになります。また、会社員や公務員等の人は、上乗せとして厚生年金保険に加入します。
第1号被保険者➡国民年金加入者☆
第2号被保険者➡被用者年金(厚生年金保険・共済組合)の加入者
尚、厚生年金保険料は、事業主と被保険者とで折半です。
第3号被保険者➡第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人
また、国民年金保険料に関して、
保険料免除制度☆学生納付特例制度☆追納☆付加保険料
があります。
③ 公的介護保険について
保険者~市町村及び特別区
被保険者~第1号被保険者:市町村に住所を有する65歳以上の人
第2号被保険者:市町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
注意点➡介護サービスを受ける場合は、老化に起因する病気(特定疾病)等に
限定されること。
給付対象者~要介護1~5、要支援1・2の認定者
利用者負担~原則として、1割負担
各地区に介護支援センターがありますので、介護認定の相談業務やケアマネージャーによるケアプランの作成等を行っております。
② 国民健康保険について
保険者~市区町村(特別区を含む)、国民健康保険組合。
被保険者~健康保険等の被保険者と被扶養者を除く。
国民健康保険税~各市区町村により異なる。
保険給付~健康保険の保険給付とほぼ同じです。
なお、原則として、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入する。
定年退職後、一般的に会社の健康保険組合から脱退して、国民健康保険に加入することに
なります。手続きは役所の担当窓口で行います。
健康保険(職域保険)~被保険者(一定の事業所の従業員)と被扶養者(一定の家族)の業務外 の事由による、疾病、負傷、出産、死亡などについて保険給付を行う制度。
①健康保険の保険者~協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)・組合管掌健康保険
" 被保険者~会社などの適用事業所の役員及び従業員
②保険料~事業主と被保険者が折半で負担
③医療費~原則として、3割を自己負担、7割は保険者負担
④高額療養費~自己負担が高額になる場合に、負担が軽減される仕組み
⑤任意継続被保険者~健康保険の資格を喪失後も、引き続き2年間は、個人で被保険者
になることができる制度➡健康保険の被保険期間が継続して2ヵ月以上あることが必要
で、資格喪失後2ヵ月以内に手続きをしなければならない。
この分野は相続が中心テーマになります。贈与、相続に関する法律及び贈与税、相続税の計算の仕方と納付等に関する知識や相続財産の評価に関する知識が必要となります。
財産や事業の引き継ぎをスムーズに行うために、日頃から納税資金の確保、節税対策や遺産をめぐる争いの防止などを検討しておく必要があります。
相続設計では、
① お客様の現状(相続順位、資産・負債の内容など)の正確な把握
② お客様の遺族の生活設計への配慮
③ 生命保険等による納税資金の確保
また、事業承継設計では、
① 会社の財務内容(財務諸表、キャシュフロー表など)の把握
② 経営理念や承継方針を把握して総合的に判断する
いずれも、場合によっては専門家の協力を得ながらプランニングを行うことが必要です。
一般的な法律知識が必要であり、お客様との信頼関係がなければなりません。
不動産は、大変重要な資産であり、購入に大きな資金が必要となります。
ファイナンシャルプランナーには、知識と実務経験が必要となります。私の持論ですが、この分野に関しては宅地建物取引士の資格か免許を得ているFPに相談するのが良いと思います。ちなみに、私は宅地建物取引士の免許を得ております( ´∀` )
相談案件としては、
① 住宅購入のための資金調達方法 ② 住宅ローンの借り方、返済の仕方
③ 不動産取得や売却時にかかる諸税及び諸費用 ④ 不動産の有効活用
⑤ 不動産の相続・承継設計
などです。
尚、住宅ローンで購入後の住宅の定期的なメンテナンスも考えなければならないので、長期的な視野が必要となります。
つづく➡次は、6.相続・事業承継設計について
ライフプランの目標達成のために、貯蓄・投資・資産の運用についてプランニングすることです。基本的には、アセットアロケーションつまり、リスク分散するために預貯金・株式・債券などに分散投資することです。
特に、安全性・収益性・換金性を考えて、金融商品の特徴を把握する事が重要です。
現在の金融商品は多岐にわたるため、やはりファイナンシャルプランナーに相談の上、お客様のニーズに合った分散投資を実行する必要があります。金融商品の説明は後日改めて致します。
つづく➡次は、5.不動産運用設計です。
タックスプランニングについて
税金については、FPの専門分野ではないが、個人、法人に関する一般的な税制の知識や税制改正などの内容を常に把握する必要があります。また、税理士法に抵触しないように注意すると共に、必要に応じて専門家である税理士の協力を得ながら業務を行わなければなりません。
所得税や固定資産税などの課税に対する一般的な仕組みなどを分かり易く説明することもFPの業務です。特に、住宅や土地を購入したと仮定した場合の税金については、購入時、購入後にいくら位かかるかどうか把握してお客様に説明する必要があります。
つづく➡次は、金融資産運用設計についてです。
リスクマネジメント(保証・補償設計)について
家族や法人などを取り巻くリスクを数値化し、そのリスクに対して、生命保険・損害保険や第3分野の保険でカバーできる部分は、保険にリスクを移転するという作業です。
適正な保障額を決定するためには、遺族年金制度や健康保険制度(高額療養費、傷病手当金など)の公的保障の知識が必要です。
何が必要なのか優先順位を決めて、収入に対して適正な保険料を考えなければならない。
つづく
⒋ リタイアメントプランニング
退職後の老後の生活は、公的年金で足りるのか検討する必要があります。不足する場合には、老後資金を計画的に準備しなければなりません。
リタイアメントプランニングの特徴は、個人の年齢や収入、家族の状況により振り向ける資金が異なる点です。長期的に計画を立てて、老後資金の積立と運用を早めに実行することが賢明だと思います。
いずれにしても、公的年金が目減りしていく前提で、老後資金積立計画を立てていきたいものです。
つづく➡次は、リスクマネジメント~保証・補償設計についてです!!